臨時の認証維持審査の事務手続き
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臨時の認証維持審査の事務手続き
臨時の認証維持審査は、次の変更及び情報提供などにより実施します。
1.品質管理体制等(技術的生産条件等)の変更/追加
品質管理体制等(技術的生産条件等)の変更/追加による手続きの基本的流れは,次のとおり。
レディーミクストコンクリート製品 品質管理体制等(技術的生産条件等)の変更に関する対応一覧表
プレキャストコンクリート製品 品質管理体制等(技術的生産条件等)の変更に関する対応一覧表
2. JIS規格の改正
JIS規格の改正による手続きの基本的流れは,次のとおり。
3. 第三者からの苦情(情報提供)
第三者から次の苦情を受けた場合であって,その蓋然性が高い場合は,当該事実を把握した後,速やかに工場審査及び製品試験の全部又は一部を行います。
① 「認証を行った鉱工業品等がJISに適合しない旨」
② 「認証取得者の品質管理体制が基準に適合しない旨」
第三者から苦情による基本的な手続きは,次のとおり。
4. その他、MSAが必要と判断したとき
“立入検査”等の実施結果による臨時審査の基本的な手続きは,次のとおり。
4.1 経済産業省[管轄局]が実施する“立入検査”等からの情報等の取扱い
MSAに登録しているJIS認証取得者は,“立入検査”を受けた場合,速やかに製品認証部へ電話連絡を行うものとする。
1) “立入検査”において適合と評価された場合は、その旨MSAへ電話連絡を行う。
2) “立入検査”において「指摘事項確認書」が発行された場合は,その「指摘事項確認書」を製品認証部へFAXにて送信するものとする。
3) 製品認証部は「指摘事項」の内容が“重大”/“軽微”を確認する。
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