審査要員の適格性

審査要員の適格性

  1. 製品認証業務を実施するにあたり,適切な力量を持った要員(JIS審査員)を確保するため,教育・訓練を実施し,この要員を認証業務に配置することにより,JISマーク表示制度の信頼性を維持する。
  2. 製品認証業務を遂行する要員は,「JIS審査要員資格基準」に基づき,教育・訓練を実施し,適合した要員を任命する。 要員の種類と役割については,次のとおり。

    1)JIS主任審査員(審査チームリーダ,メンバ)
    ① 審査の統括及び報告書の作成
    ② 申請書類の書面審査
    ③ 工場審査[品質管理体制の基準(品質管理実施状況)を審査]
    ④ 製品試験[製品試験の立会及び製品試験の結果を審査]
    ⑤ 試験機関及び試験所のJISQ17025要求事項に対する審査

    2)JIS審査員(審査チームメンバ)
    ① 申請書類の書面審査
    ② 工場審査[品質管理体制の基準(品質管理実施状況)を審査]
    ③ 製品試験[製品試験の立会及び製品試験の結果を審査]
    ④ 試験機関及び試験所のJISQ17025要求事項に対する審査

    3)JIS審査員補
    審査チームリーダが実施している適合性審査にオブザーバとして参加し,審査技術を修得

  3. 要員に対しては,公平,公正,信頼性を確保するため,「JIS審査要員誓約書」に署名し,提出させる。
  4. 申請書類の受理,業務契約後,適合性審査を実施するための「審査チーム編成 通知書」を作成する段階で,担当するJIS審査要員の情報を申請者に提供し審査に割り当てる。 なお,担当審査要員は,次の利害関係がなく,独立性を確保する。

    1)過去2年間において,申請企業との利害関係(関連企業,グループなど)
    2)過去2年間において,申請企業へのコンサルティング活動

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