認証の一時停止・取消に関する事務手続き

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認証の一時停止・取消に関する事務手続き

  1. 認証取得者が,次の①,②のいずれかに該当する場合は,認証の一時停止・取消の可否の判定を「判定委員会」に要請し,その結果「判定結果通知書」及び「異議申立て・苦情申出書」を認証取得者に通知する。
    この通知には,JISマーク表示の除去・抹消の請求を記載する。
    ①違法な表示等に係わる措置に対する対処の請求/通知に応じない場合
    ②「認証契約書」に定める一時停止・取消事項に該当する場合
  2. 認証取得者から当該認証の一時停止・取消について「異議申立て・苦情申出書」を受けた場合は,「異議申立て及び苦情処理手順書」に基づき実施する。
  3. 「認証の取消」を決定した場合は取消期日から1年間,「認証の一時停止」を決定した場合は,その一時停止期日中,事務所閲覧及びインターネットを利用して公表する。
  4. 認証を取消した場合は,認証取得者に遅滞なく「日本産業規格適合認証書」の返却を求める。

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